(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
第592条
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)
業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)