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会社法

会社法 第592条

(社員の持分会社の業務及び財産状況に関する調査)

第592条

業務を執行する社員を定款で定めた場合には、各社員は、持分会社の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び財産の状況を調査することができる。

2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)