(計算書類の閲覧等)
第618条
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
(計算書類の閲覧等)
持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)