(出資の払戻しに関する社員の責任)
第633条
合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2前項の義務は、免除することができない。
(出資の払戻しに関する社員の責任)
合同会社が前条の規定に違反して出資の払戻しをした場合には、当該出資の払戻しに関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該出資の払戻しを受けた社員と連帯して、当該出資払戻額に相当する金銭を支払う義務を負う。
2前項の義務は、免除することができない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)