(解散した持分会社の合併等の制限)
第643条
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
(解散した持分会社の合併等の制限)
持分会社が解散した場合には、当該持分会社は、次に掲げる行為をすることができない。
一合併(合併により当該持分会社が存続する場合に限る。)
二吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)