(清算の開始原因)
第644条
持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
(清算の開始原因)
持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
一解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
二設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)