(社債券の記載事項)
第697条
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一社債発行会社の商号
二当該社債券に係る社債の金額
三当該社債券に係る社債の種類
2社債券には、利札を付することができる。
(社債券の記載事項)
社債券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一社債発行会社の商号
二当該社債券に係る社債の金額
三当該社債券に係る社債の種類
2社債券には、利札を付することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)