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会社法

会社法 第701条

(社債の償還請求権等の消滅時効)

第701条

社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)