(社債の償還請求権等の消滅時効)
第701条
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(社債の償還請求権等の消滅時効)
社債の償還請求権は、これを行使することができる時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)