(持分会社の設立の特則)
第816条
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
(持分会社の設立の特則)
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社(次項において「設立持分会社」という。)の設立については、適用しない。
2設立持分会社の定款は、消滅会社等が作成する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)