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会社法

会社法 第837条

(弁論等の必要的併合)

第837条

同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)