(担保提供命令)
第846条の5
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
2被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
(担保提供命令)
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
2被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)