(不服申立て)
第884条
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
(不服申立て)
特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。
2前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)