熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊
会社法

会社法 第890条

(特別清算開始の命令)

第890条

裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

2特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

4特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

5特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

6特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

查看整部法規全文 →

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)