(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第897条
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
(担保権者が処分をすべき期間の指定)
第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)