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会社法

会社法 第897条

(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第897条

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)