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会社法

会社法 第900条

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第900条

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)