(特別清算の手続に関する規定の準用)
前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
查看整部法規全文 →
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)