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会社法

会社法 第969条

(没収及び追徴)

第969条

第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)