日本郵便株式会社法 第15条(監督)
- 会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。
- 一郵便法
- 二印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)
- 三郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)
- 四簡易郵便局法
- 五お年玉付郵便葉書等に関する法律
- 六郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)
- 七地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)
- 八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)
- 2.総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督とは何ですか?
定義監督とは、日本郵便株式会社法第15条に定められた規定で、「会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第15条(監督)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第15条の条文原文は「会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第15条は第三章 雑則に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第15条の前の条は日本郵便株式会社法第14条です。
- 日本郵便株式会社法第15条の次の条は日本郵便株式会社法第16条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/15