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日本郵便株式会社法 第三章 雑則

第15条〜第18条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本郵便株式会社法第三章 雑則は、第15条〜第18条の全 4 条で構成されています。
  2. 日本郵便株式会社法第三章 雑則が属する日本郵便株式会社法の法令番号は平成十七年法律第百号です。
  3. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(監督)

第15条

会社は、総務大臣がこの法律及び次に掲げる法律の定めるところに従い監督する。

一郵便法

二印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)

三郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)

四簡易郵便局法

五お年玉付郵便葉書等に関する法律

六郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)

七地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(第五条の規定に限る。)

八独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号)

2総務大臣は、この法律及び前項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第16条

総務大臣は、この法律及び前条第一項各号に掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(財務大臣との協議)

第17条

総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

(情報の公表)

第18条

会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

一第四条第四項、第六条第二項又は第七条の規定による届出をしたとき。

二第十条の規定による認可を受けたとき。

三第十四条の規定による提出をしたとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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