日本郵便株式会社法 第17条(財務大臣との協議)
総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、日本郵便株式会社法第17条に定められた規定で、「総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第17条(財務大臣との協議)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第17条の条文原文は「総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第17条は第三章 雑則に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第17条の前の条は日本郵便株式会社法第16条です。
- 日本郵便株式会社法第17条の次の条は日本郵便株式会社法第18条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/17