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日本郵便株式会社法 第17条(財務大臣との協議)

総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

財務大臣との協議とは何ですか?

定義財務大臣との協議とは、日本郵便株式会社法第17条に定められた規定で、「総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第17条(財務大臣との協議)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第17条の条文原文は「総務大臣は、第十条、第十一条又は第十二条(定款の変更の決議に係るものを除く。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第17条は第三章 雑則に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第17条の前の条は日本郵便株式会社法第16条です。
  7. 日本郵便株式会社法第17条の次の条は日本郵便株式会社法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/17

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