日本郵便株式会社法 第18条(情報の公表)
- 会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。
- 2.会社は、前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
- 一第四条第四項、第六条第二項又は第七条の規定による届出をしたとき。
- 二第十条の規定による認可を受けたとき。
- 三第十四条の規定による提出をしたとき。
この条文の基本情報
情報の公表とは何ですか?
定義情報の公表とは、日本郵便株式会社法第18条に定められた規定で、「会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第18条(情報の公表)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第18条の条文原文は「会社は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項第一号に規定する有価証券の発行者が同法第二十五条第二項の規定により公衆の縦覧に供しなければな…」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第18条は第三章 雑則に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第18条の前の条は日本郵便株式会社法第17条です。
- 日本郵便株式会社法第18条の次の条は日本郵便株式会社法第19条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/18