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日本郵便株式会社法 第二章 業務等

第4条〜第14条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本郵便株式会社法第二章 業務等は、第4条〜第14条の全 11 条で構成されています。
  2. 日本郵便株式会社法第二章 業務等が属する日本郵便株式会社法の法令番号は平成十七年法律第百号です。
  3. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  4. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第4条

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。

一郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の規定により行う郵便の業務

二銀行窓口業務

三前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、銀行窓口業務契約の締結及び当該銀行窓口業務契約に基づいて行う関連銀行に対する権利の行使

四保険窓口業務

五前号に掲げる業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するために行う、保険窓口業務契約の締結及び当該保険窓口業務契約に基づいて行う関連保険会社に対する権利の行使

六国の委託を受けて行う印紙の売りさばき

七前各号に掲げる業務に附帯する業務

2会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。

一お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第一条第一項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第五条第一項に規定する寄附金付郵便葉書等の発行

二地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号)第三条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業務

三前号に掲げるもののほか、郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務

四前三号に掲げる業務に附帯する業務

3会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に規定する業務以外の業務を営むことができる。

4会社は、第二項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。

5第一項の規定は、同項第二号の規定により会社が営む銀行窓口業務以外の銀行代理業又は同項第四号の規定により会社が営む保険窓口業務以外の保険募集若しくは所属保険会社等の事務の代行を第二項又は第三項の規定により会社が営むことを妨げるものではない。

(責務)

第5条

会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

(郵便局の設置)

第6条

会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。

2会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一郵便局の名称及び所在地

二会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地

(銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内容の届出)

第7条

会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(一般担保)

第8条

会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(株式)

第9条

会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

(事業計画)

第10条

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(重要な財産の譲渡等)

第11条

会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(定款の変更等)

第12条

会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(財務諸表)

第13条

会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

(収支の状況)

第14条

会社は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の次に掲げる業務の区分ごとの収支の状況を記載した書類を総務大臣に提出しなければならない。

一第四条第一項第一号及び第六号並びに第二項第一号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

二第四条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

三第四条第一項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

四前三号に掲げる業務以外の業務

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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