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日本郵便株式会社法 第5条(責務)

会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

この条文の基本情報

責務とは何ですか?

定義責務とは、日本郵便株式会社法第5条に定められた規定で、「会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第5条(責務)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第5条の条文原文は「会社は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局…」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第5条は第二章 業務等に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第5条の前の条は日本郵便株式会社法第4条です。
  7. 日本郵便株式会社法第5条の次の条は日本郵便株式会社法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/5

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