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日本郵便株式会社法 第6条(郵便局の設置)

  1. 会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。
  2. 2.会社は、総務省令で定めるところにより、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  3. 一郵便局の名称及び所在地
  4. 二会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行窓口業務又は保険窓口業務を行わないものの名称及び所在地

この条文の基本情報

郵便局の設置とは何ですか?

定義郵便局の設置とは、日本郵便株式会社法第6条に定められた規定で、「会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第6条(郵便局の設置)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第6条の条文原文は「会社は、総務省令で定めるところにより、あまねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第6条は第二章 業務等に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第6条の前の条は日本郵便株式会社法第5条です。
  7. 日本郵便株式会社法第6条の次の条は日本郵便株式会社法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/6

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