日本郵便株式会社法 第8条(一般担保)
- 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 2.前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
この条文の基本情報
一般担保とは何ですか?
定義一般担保とは、日本郵便株式会社法第8条に定められた規定で、「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第8条(一般担保)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第8条の条文原文は「会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第8条は第二章 業務等に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第8条の前の条は日本郵便株式会社法第7条です。
- 日本郵便株式会社法第8条の次の条は日本郵便株式会社法第9条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/8