日本郵便株式会社法 第9条(株式)
- 会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。)若しくは同法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権(同号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
- 2.会社は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
株式とは何ですか?
定義株式とは、日本郵便株式会社法第9条に定められた規定で、「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第9条(株式)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第9条の条文原文は「会社は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百九十九条第一項に規定するその発行する株式(第二十三条第四号において「新株」という。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第9条は第二章 業務等に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第9条の前の条は日本郵便株式会社法第8条です。
- 日本郵便株式会社法第9条の次の条は日本郵便株式会社法第10条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/9