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日本郵便株式会社法 第10条(事業計画)

会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

この条文の基本情報

事業計画とは何ですか?

定義事業計画とは、日本郵便株式会社法第10条に定められた規定で、「会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本郵便株式会社法第10条(事業計画)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
  2. 日本郵便株式会社法第10条の条文原文は「会社は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 日本郵便株式会社法第10条は第二章 業務等に置かれています。
  4. 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
  5. 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本郵便株式会社法第10条の前の条は日本郵便株式会社法第9条です。
  7. 日本郵便株式会社法第10条の次の条は日本郵便株式会社法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100
  • 本サイト収録日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/10

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