日本郵便株式会社法 第11条(重要な財産の譲渡等)
会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
重要な財産の譲渡等とは何ですか?
定義重要な財産の譲渡等とは、日本郵便株式会社法第11条に定められた規定で、「会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第11条(重要な財産の譲渡等)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第11条の条文原文は「会社は、総務省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第11条は第二章 業務等に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第11条の前の条は日本郵便株式会社法第10条です。
- 日本郵便株式会社法第11条の次の条は日本郵便株式会社法第12条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/11