日本郵便株式会社法 第12条(定款の変更等)
会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
この条文の基本情報
定款の変更等とは何ですか?
定義定款の変更等とは、日本郵便株式会社法第12条に定められた規定で、「会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第12条(定款の変更等)は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第12条の条文原文は「会社の定款の変更、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第12条は第二章 業務等に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第12条の前の条は日本郵便株式会社法第11条です。
- 日本郵便株式会社法第12条の次の条は日本郵便株式会社法第13条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/12