日本郵便株式会社法 第20条
- 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本郵便株式会社法第20条は、日本の日本郵便株式会社法に含まれる条文です。
- 日本郵便株式会社法第20条の条文原文は「前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 日本郵便株式会社法第20条は第四章 罰則に置かれています。
- 日本郵便株式会社法の公布日は平成17年10月21日です。
- 日本郵便株式会社法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本郵便株式会社法第20条の前の条は日本郵便株式会社法第19条です。
- 日本郵便株式会社法第20条の次の条は日本郵便株式会社法第21条です。
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- 正式書式
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000100 - 本サイト収録
日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC0000000100/20