公共工事の品質確保の促進に関する法律 第14条(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)
発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択し、又はこれらの組合せによることができる。
この条文の基本情報
多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択とは何ですか?
定義多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条に定められた規定で、「発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条(多様な入札及び契約の方法の中からの適切な方法の選択)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条の条文原文は「発注者は、入札及び契約の方法の決定に当たっては、その発注に係る公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、この節に定める方式その他の多様な方法の中から適切な方法を選択…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条は第二節 多様な入札及び契約の方法に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第13条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第14条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/14