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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第一節 競争参加者の技術的能力の審査等

第12条〜第13条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第一節 競争参加者の技術的能力の審査等は、第12条〜第13条の全 2 条で構成されています。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第一節 競争参加者の技術的能力の審査等が属する公共工事の品質確保の促進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第十八号です。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(競争参加者の技術的能力の審査)

第12条

発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事等の経験、施工状況等の評価、当該公共工事等に配置が予定される技術者の経験又は有する資格その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。

(競争参加者の中長期的な技術的能力の確保に関する審査等)

第13条

発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、当該公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、競争に参加する者(競争に参加しようとする者を含む。以下同じ。)について、若年の技術者、技能労働者等の育成及び確保の状況、建設機械の保有の状況、災害時における工事等の実施体制の確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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