公共工事の品質確保の促進に関する法律 第12条(競争参加者の技術的能力の審査)
発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事等の経験、施工状況等の評価、当該公共工事等に配置が予定される技術者の経験又は有する資格その他競争に参加しようとする者の技術的能力に関する事項を審査しなければならない。
この条文の基本情報
競争参加者の技術的能力の審査とは何ですか?
定義競争参加者の技術的能力の審査とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条に定められた規定で、「発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事等の経験、施工状況等の評価、当該公共工事等に配置が予定さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条(競争参加者の技術的能力の審査)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条の条文原文は「発注者は、その発注に係る公共工事等の契約につき競争に付するときは、競争に参加しようとする者について、工事等の経験、施工状況等の評価、当該公共工事等に配置が予定さ…」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条は第一節 競争参加者の技術的能力の審査等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/12