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公共工事の品質確保の促進に関する法律 第二章 基本方針等

第9条〜第11条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第二章 基本方針等は、第9条〜第11条の全 3 条で構成されています。
  2. 公共工事の品質確保の促進に関する法律第二章 基本方針等が属する公共工事の品質確保の促進に関する法律の法令番号は平成十七年法律第十八号です。
  3. 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
  4. 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第9条

政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項

二公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針

3基本方針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。

4政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(基本方針に基づく責務)

第10条

各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(関係行政機関の協力体制)

第11条

政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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