公共工事の品質確保の促進に関する法律 第9条(基本方針)
- 政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一公共工事の品質確保の促進の意義に関する事項
- 二公共工事の品質確保の促進のための施策に関する基本的な方針
- 3.基本方針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならない。
- 4.政府は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 5.前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条(基本方針)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第8条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/9