公共工事の品質確保の促進に関する法律 第10条(基本方針に基づく責務)
各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)、特殊法人等の代表者(当該特殊法人等が独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)である場合にあっては、その長)及び地方公共団体の長は、基本方針に定めるところに従い、公共工事の品質確保の促進を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
基本方針に基づく責務とは何ですか?
定義基本方針に基づく責務とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条に定められた規定で、「各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条(基本方針に基づく責務)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条の条文原文は「各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第9条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/10