公共工事の品質確保の促進に関する法律 第11条(関係行政機関の協力体制)
政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
関係行政機関の協力体制とは何ですか?
定義関係行政機関の協力体制とは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条に定められた規定で、「政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条(関係行政機関の協力体制)は、日本の公共工事の品質確保の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条の条文原文は「政府は、基本方針の策定及びこれに基づく施策の実施に関し、関係行政機関による協力体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律の公布日は平成17年3月31日です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条の前の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第10条です。
- 公共工事の品質確保の促進に関する法律第11条の次の条は公共工事の品質確保の促進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000018 - 本サイト収録
公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000018/11