高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第11条(立入調査)
- 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設置する地域包括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
- 2.前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
立入調査とは何ですか?
定義立入調査とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条に定められた規定で、「市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条(立入調査)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条の条文原文は「市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法第百十五条の四十六第二項の規定により設…」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第10条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/11