高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第12条(警察署長に対する援助要請等)
- 市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
- 2.市町村長は、高齢者の生命又は身体の安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
- 3.警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、高齢者の生命又は身体の安全を確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
警察署長に対する援助要請等とは何ですか?
定義警察署長に対する援助要請等とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条(警察署長に対する援助要請等)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条の条文原文は「市町村長は、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該高齢者の住所又は居所…」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第11条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第12条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/12