高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 第15条(専門的に従事する職員の確保)
市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職員を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
専門的に従事する職員の確保とは何ですか?
定義専門的に従事する職員の確保とは、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条に定められた規定で、「市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条(専門的に従事する職員の確保)は、日本の高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に含まれる条文です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の条文原文は「市町村は、養護者による高齢者虐待の防止、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援を適切に実施するために、これらの事務に専門的に従事する職…」で始まります。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条は第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に置かれています。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の公布日は平成17年11月9日です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の前の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第14条です。
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第15条の次の条は高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000124 - 本サイト収録
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417AC1000000124/15