障害者政策委員会令 第1条(委員の任期)
- 障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、障害者政策委員会令第1条に定められた規定で、「障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者政策委員会令第1条(委員の任期)は、日本の障害者政策委員会令に含まれる条文です。
- 障害者政策委員会令第1条の条文原文は「障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。」で始まります。
- 障害者政策委員会令の公布日は平成17年4月15日です。
- 障害者政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者政策委員会令第1条の次の条は障害者政策委員会令第2条です。
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- 正式書式
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000157 - 本サイト収録
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000157/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。