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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

障害者政策委員会令

  • 平成十七年政令第百五十七号・政令・公布 平成17年4月15日・本則7条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者政策委員会令の法令番号は平成十七年政令第百五十七号です。
  2. 障害者政策委員会令の法令種別は政令です。
  3. 障害者政策委員会令の公布日は平成17年4月15日です。
  4. 障害者政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者政策委員会令は全 9 条です。
  6. 障害者政策委員会令の内訳は本則 7 条、附則 2 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第1条(委員の任期)別タブで開く ›

障害者政策委員会(以下「政策委員会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

第2条(委員長)別タブで開く ›

政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第3条(専門委員)別タブで開く ›

政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

第4条(幹事)別タブで開く ›

政策委員会に、幹事を置く。

2幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、政策委員会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。

4幹事は、非常勤とする。

第5条(議事)別タブで開く ›

政策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2政策委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第7条(雑則)別タブで開く ›

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他政策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が政策委員会に諮って定める。

附則
本文附則

この政令は、平成十七年四月十八日から施行する。

本文附則

この政令は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月二十一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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