障害者政策委員会令 第2条(委員長)
- 政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
- 2.委員長は、会務を総理し、政策委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
委員長とは何ですか?
定義委員長とは、障害者政策委員会令第2条に定められた規定で、「政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者政策委員会令第2条(委員長)は、日本の障害者政策委員会令に含まれる条文です。
- 障害者政策委員会令第2条の条文原文は「政策委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- 障害者政策委員会令の公布日は平成17年4月15日です。
- 障害者政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者政策委員会令第2条の前の条は障害者政策委員会令第1条です。
- 障害者政策委員会令第2条の次の条は障害者政策委員会令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000157 - 本サイト収録
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000157/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。