障害者政策委員会令 第3条(専門委員)
- 政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
- 2.専門委員は、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
- 3.専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
- 4.専門委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
専門委員とは何ですか?
定義専門委員とは、障害者政策委員会令第3条に定められた規定で、「政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 障害者政策委員会令第3条(専門委員)は、日本の障害者政策委員会令に含まれる条文です。
- 障害者政策委員会令第3条の条文原文は「政策委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。」で始まります。
- 障害者政策委員会令の公布日は平成17年4月15日です。
- 障害者政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 障害者政策委員会令第3条の前の条は障害者政策委員会令第2条です。
- 障害者政策委員会令第3条の次の条は障害者政策委員会令第4条です。
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- 正式書式
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000157 - 本サイト収録
障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000157/3
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