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障害者政策委員会令 第4条(幹事)

  1. 政策委員会に、幹事を置く。
  2. 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
  3. 3.幹事は、政策委員会の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
  4. 4.幹事は、非常勤とする。

この条文の基本情報

幹事とは何ですか?

定義幹事とは、障害者政策委員会令第4条に定められた規定で、「政策委員会に、幹事を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 障害者政策委員会令第4条(幹事)は、日本の障害者政策委員会令に含まれる条文です。
  2. 障害者政策委員会令第4条の条文原文は「政策委員会に、幹事を置く。」で始まります。
  3. 障害者政策委員会令の公布日は平成17年4月15日です。
  4. 障害者政策委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 障害者政策委員会令第4条の前の条は障害者政策委員会令第3条です。
  6. 障害者政策委員会令第4条の次の条は障害者政策委員会令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000157
  • 本サイト収録障害者政策委員会令(平成十七年政令第百五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000157/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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