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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第12条(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)

  1. 法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路債券を失った者に交付するために債券又は日本高速道路保有・債務返済機構債券を発行する場合には、道路会社法第十一条第二項及び機構法第二十二条第二項中「債券を失った者」とあるのは、「道路債券を失った者」とする。
  2. 2.前項の債券及び日本高速道路保有・債務返済機構債券に係る債務については、承継した道路債券に係る債務とみなして法第十六条の規定を適用する。
  3. 3.次の表の上欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者から同表の下欄に掲げる債券の発行に関する事務の委託を受けた銀行又は信託会社の権限及び責任については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置とは何ですか?

定義道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条(道路債券を失った者に交付するために発行する債券等に関する経過措置)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により道路債券に係る債務の全部又は一部を承継した東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社若しくは西日本高速道路株式会社又は機構が道路…」で始まります。
  3. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第11条です。
  7. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203
  • 本サイト収録日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/12

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