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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第13条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)の管轄については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条に定められた規定で、「施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条の条文原文は「施行日前に法第四十八条第一号の規定による改正前の行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定に基づき提起された公団を被告とする取消訴訟以外の抗告訴訟(法…」で始まります。
  3. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第12条です。
  7. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第13条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203
  • 本サイト収録日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/13

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