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日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第2条(承継資産に係る評価委員の任命等)

  1. 法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
  2. 一財務省の職員一人
  3. 二国土交通省の職員二人
  4. 三会社(法第三条第一項に規定する会社をいう。以下同じ。)の役員(会社が成立するまでの間は、同項の設立委員)会社ごとに各一人
  5. 四独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人
  6. 五出資地方公共団体(法第六条第三項に規定する出資地方公共団体をいう。次条第三項において同じ。)の長が共同推薦した者三人
  7. 六学識経験のある者四人
  8. 2.法第十五条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
  9. 3.法第十五条第三項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

この条文の基本情報

承継資産に係る評価委員の任命等とは何ですか?

定義承継資産に係る評価委員の任命等とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条に定められた規定で、「法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条(承継資産に係る評価委員の任命等)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条の条文原文は「法第十五条第三項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。」で始まります。
  3. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条は第一章 経過措置に置かれています。
  4. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
  5. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第1条です。
  7. 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第2条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203
  • 本サイト収録日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/2

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