日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第4条(公団の解散の登記の嘱託等)
- 法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
- 2.登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
公団の解散の登記の嘱託等とは何ですか?
定義公団の解散の登記の嘱託等とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条に定められた規定で、「法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条(公団の解散の登記の嘱託等)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条の条文原文は「法第十五条第一項の規定により公団が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第3条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条です。
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- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/4