日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第5条(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)
- 法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号。以下この条において「旧特別措置法」という。)第十一条第三項(旧特別措置法第五条第一項又は第四項の許可に係る部分に限る。)の料金の額の基準については、第二十九条の規定による改正前の道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号。以下この条において「旧特別措置令」という。)第一条の七、第三条並びに同条第二項において準用する旧特別措置令第二条第二項及び第三項(これらの規定中旧特別措置法第五条第一項の料金の額に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧特別措置令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
- 2.法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特別措置法第十一条第三項の料金の徴収期間の基準は、その満了の日が令和二十七年九月三十日以前であることとする。
この条文の基本情報
管理有料高速道路に係る料金の額の基準等とは何ですか?
定義管理有料高速道路に係る料金の額の基準等とは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条(管理有料高速道路に係る料金の額の基準等)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の道路整備特別…」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第4条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/5