日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令 第6条(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)
- 法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 2.法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
- 3.法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する新特別措置法第五十四条第一項の規定による道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替えとは何ですか?
定義管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替えとは、日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条に定められた規定で、「法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条(管理有料高速道路に係る新特別措置法等の規定の適用についての技術的読替え)は、日本の日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令に含まれる条文です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条の条文原文は「法第二十六条第二項の規定による日本道路公団等の民営化に伴う道路関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正後の道路整備特別措置法(以下この条において「新特…」で始まります。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条は第一章 経過措置に置かれています。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令の公布日は平成17年6月1日です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条の前の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第5条です。
- 日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第6条の次の条は日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令第7条です。
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- 正式書式
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/417CO0000000203 - 本サイト収録
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/417CO0000000203/6